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会社設立を考えるあなたへ ~会社の種類を知っていますか?~

    
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会社設立を考えるあなたへ ~会社の種類を知っていますか?~

事業を始めて最初からいきなり会社を立ち上げる人もいますし、最初は個人事業から始めて軌道に乗ったところで会社形態に変える人もいます。

どちらかというと後者の方が多いです。
あなたはどう考えていますか?

会社の設立を考えるにあたって、
有名なのは「株式会社」です。

でも会社には他にも種類があって、それぞれ特徴を持っています。

ビジネスは規模の大小も事業展開の仕方も本当にそれぞれ異なるので、必ずしも株式会社があなたにとって有利になるとは限りません。

大切なのは会社の種類と特徴を知って自分にもっとも都合の良いものを選ぶことです。
今回はビジネスに利用できる会社について、その種類の概略と特徴について見ていきます。

会社には4つの種類があります。

ビジネスや何らかの目的を達成するために作られる団体の種類は全て合わせるともっとたくさんあります。
しかし、ビジネスをするために限って言えば4つの種類にまとめることができます。

株式会社を筆頭に、合同会社、合資会社、合名会社の4つです。
それでは4つの会社についてそれぞれ見ていきましょう。

株式会社の特徴

株式会社は比較的大規模なビジネス展開に向いている会社形態です。
株式を発行し、世に散在する資金を集めて事業の運営資金に用いることができます。

株の発行によって得た資金は借入ではないので株主に返還する必要がなく、安定した事業運営が可能です。
その代わり株主には事業で得た利益の一部を配当します。

会社の役員も株を取得して株主となることができるので、役員が自ら株主となり会社に出資することもできます。

株式会社のメリットは資金調達のスケールの大きさの他に信用力と万が一の時の責任の限定があります。
ビジネスの取引や従業員の募集の際にはやはり相手から信頼されないとスムーズに進みません。

実際の従業員数や資金力はさておき、「株式会社」の名前はやはり会社として一人前のイメージがありますから、実質同じようなビジネスを手掛ける他の個人事業者や後述する形態の会社よりは信用力が上がり、経営上のチャンスが大幅に広がります。

また株式会社の場合、役員となるあなたは個人事業と違って会社という法人の元で働く一人という扱いになります。例えば会社のビジネスで相手に損害を与えてしまうと、相手に損害を賠償しなければなりません。

しかし直接その責任を問われるのは法人たる会社ですので、最悪会社の保有資金で全てを賠償できなくとも、原則としてあなた個人の資金でもって賠償する必要はありません。
(有限責任)

個人事業ではこの点、万が一の時は個人の資産を用いて弁償しなければなりません。
(無限責任)
株式会社の場合は基本的には会社に出資した範囲で責任を負えば済みます。

このように万が一の時に責任が限定されるのは非常に安心です。

合同会社の特徴

近年の法律改正によって設立が認められるようになったのがこの合同会社です。
こちらも有限責任制(責任の限定)を採用しているので、基本的に万が一の時の弁償に個人の財産を動員しなくても済みます。

ちなみに合同会社ではあなたは役員ではなく「社員」という呼称になります。
これ以下でいう「社員」は従業員とは異なり、株式会社でいうところの役員になりますので間違わないようにしましょう。

社員は会社に対して出資を行いますが、万が一の時の責任はその出資の範囲に限定されます。

株式会社よりも小規模な運営を前提に考えられている合同会社はあなた一人でも運営できますが、例えば親しい身内や友人などで展開することも想定しています。

財力はないけれど、販売力や技術力をもって経営に参画したいという人もいるでしょう。
そういった資金以外で貢献する人(社員)のために、
定款であらかじめ定めておけば、会社が利益を出した時の配当について任意の設定ができます。

つまりお金以外の貢献をした人にも高い配当を設定することができるわけです。

このため元腕利き販売員や会社経営経験のある友人、マネジメント力に長けている親戚などを自軍の戦力として招き入れることが容易になります。

また、株式会社に必須の決算公告が合同会社では不要であることや、役員の任期に定めがないことから無用な変更手続きなども不要で、運営上の手間がかからないことがメリットと言えます。

合資会社の特徴

この会社形態は責任が限定される有限責任社員と、万が一の時の責任が個人の資産にまで及ぶ無限責任社員で構成されます。
会社を設立するあなたは責任者として無限責任社員となるでしょうから、責任の度合いは個人事業と同様になります。

有限責任社員はいわば出資者の役割を果たすにとどまり、会社の経営権については基本的には参加しません。
ただし利益が出れば配当を与えなければなりません。

従ってあなたが社長となり、友人や親せきから出資を受けたいけれど決定権は自分が持ちたいという場合は、彼らを有限責任社員として招き入れ、資金を得ることが可能になります。

合名会社の特徴

この会社形態は社員が全員無限責任社員で構成されます。

個人事業者の集まりのようなイメージですね。数としてもほとんどなく、利用例はごく限られているといって良いでしょう。

例えば自分と同じような起業意思やビジネスモデルを共有する仲間と会社を立ち上げたいという場合に利用できますが、それでしたら個人事業者同士のつながりでビジネスを展開することも可能です。

設立費用も少なからずかかるので利用メリットとしては大きくないというのが実情です。

まとめ

会社の種類について説明しましたが、実際よく設立されているのは株式会社です。
ついで合同会社となります。

合名会社や合資会社については、知名度も低いでほとんど選択されていないのが現実です。
資金があれば株式会社の設立がおすすめです。
設立にあたり社会的信用が必要ない場合であれば、合同会社の設立も検討していきます。

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