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株式会社と合同会社の違い

    
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株式会社と合同会社の違い

会社を設立するにあたって、「株式会社」は聞き慣れた会社形態だと思います。

最近では、「合同会社」という新しい会社形態が普及しつつあり

会社を設立する際には、主にこの2つの会社形態が候補にあがることになります。

今回は「株式会社」と「合同会社」の違いについて説明していきます。

株式会社とは

株式会社とは、出資者が株主(会社の所有者)となり

会社の経営や業務執行については株主総会で選任された取締役が行う会社形態です。

株式会社においては、会社の所有(出資者=株主)と経営(取締役)が分離されている状態になります。

合同会社とは

合同会社とは、出資者である社員(株式会社でいう株主)が

会社の経営や業務執行を自ら行うという会社形態です。

合同会社では、会社の所有と経営が分離されておらず、会社の所有者が業務執行を行います。

株式会社と合同会社の主な違い①~役員任期~

株式会社の場合、役員の任期は最大で10年ですが、合同会社では役員の任期はありません。

株式会社と合同会社の主な違い②~会社組織運営~

株式会社の場合、会社の所有と経営が分離されている為、株主総会の決議が必要であったり

役員の改選手続きがある等、様々なルールが定められています。

また、決算公告の義務等もあります。

合同会社では、会社運営について株主総会や役員任期等の法律上のルールはなく

定款に基づいて会社運営を行う(定款自治)というスタイルになります。

株式会社と合同会社の主な違い③~利益配分と議決権~

株式会社では、出資額(持ち株数)に応じて利益配分を行います。

また、議決権についても持ち株数に比例します。

合同会社では、利益配分と議決権について定款で自由に定めることが出来ます。

定款で定めていない場合は、利益配分は出資者(社員)が均等に受け取ることになり

議決権についても出資額に関係なく1人1票となります。

株式会社と合同会社の主な違い④~会社設立費用~

株式会社の場合、最低限必要な費用は、定款認証手数料が5万円登録免許税が15万円になります(電子定款の場合)。

合同会社の場合は、最低限必要な費用は登録免許税の6万円になります(電子定款の場合)。

株式会社、合同会社共に司法書士への代行手数料は別途必要になります。

株式会社と合同会社の主な違い⑤~一覧表~

株式会社と合同会社の主な違いを表にまとめてみました。

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株式会社のメリットとデメリット

【メリット】

一番のメリットは、株式会社という会社形態は昔から使われているため知名度があり

社会的な信用度が高い点が挙げられます。

株式を利用し幅広い資金調達が可能になります。

【デメリット】

設立費用が合同会社に比べて多くかかります。

株主総会の開催や役員任期がある等、様々なルールが存在し、それに付随する費用も当然発生してきます。

合同会社のメリットとデメリット

【メリット】

設立費用が株式会社に比べて安価に抑えることが出来ます。

出資者=経営者になりますので、株主総会等が必要ではないので会社の意思決定がスムーズに行え

組織運営の自由度が高い(定款自治)点がメリットとして挙げられます。

【デメリット】

株式会社に比べ知名度が低く、株式会社よりも社会的な信用度は低いです。

また、株式会社の代表者は、「代表取締役」を名乗ることが出来ますが

合同会社の場合、代表取締役を名乗ることが出来ず、「代表社員」や「CEO」等と名乗ることになります。

加えて、会社の出資者=経営者である為、経営者となるには出資しなければならないこともデメリットになる場合があります。

まとめ

今回は株式会社と合同会社の違いについてまとめました。

株式会社、合同会社それぞれに特徴があり、業態によって向き不向きがありますので

設立費用が安いからといって合同会社を選ぶのではなく、専門家に相談して適切な会社形態を選択することが大切です。

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