前回は、会社を設立する(法人化する)メリットについて説明をしましたが
今回は反対にデメリットについて説明していきます。
デメリットについてもしっかり理解し、会社設立の検討材料にしてください。
メリットの記事にて節税効果について説明させて頂いたのですが
逆に法人化によって税金上のデメリットが生じる場合もあります。
それは、会社が赤字でも
納めなければいけない税金が発生することです。
法人にも、都道府県民税・市町村民税が課税されるのですが
このなかで、均等割というものがあります。
均等割とは、所得にかかわらず、
会社の資本金や従業者数に応じて課税される税金のことで
会社が赤字の場合でも課税されます。
例えば、大阪市内に本店を置く場合
最低でも年に70,000円程度納めなければなりません。
個人事業の場合、売上から経費を引いた残り全てが
経営者の収入とすることが出来ますが
法人化し役員報酬を受け取る場合
初めに役員報酬額を決め、原則としてその事業年度は金額を変更できません。
例えば、役員報酬を800万円に設定したものの
会社の業績が悪く、役員報酬を全額もらえない場合でも
原則として、役員には800万円に対して所得税が課税されます。
なので、役員報酬を決定する際は
しっかりと事業計画をたてて検討しなければなりません。
法人が青色申告をする場合、複式簿記での記帳を行う必要があり、
また、株式会社だと、議事録の作成等も必要になってきます。
さらに、法人税等の申告を行う必要がある等、帳簿や事務に係る業務について
個人事業主と比べて、量も増え複雑化します。
加えて、税務申告等は知識がないと自身で申告するのは難しく
通常は税理士に業務を依頼することになります。
したがって税理士費用も発生してきますので、帳簿類の複雑化に伴って、費用も発生してくることになります。
法人を設立するにあたっては、費用が発生します。
法人の形態は様々な種類がありますが
株式会社の場合、登録免許税が15万円~、定款の認証5万円
社印作成、司法書士や行政書士への依頼費用等で、少なくとも合計で30万円~が相場になっています。
また、合同会社でも登録免許税が6万円~かかり、合計おおよそ10万円~は必要になってきます。
個人事業主では、従業員が5人未満であれば従業員の社会保険は任意加入でよく(一部業種除く)
経営者自身も国民年金の加入となります。
しかし、法人の場合
従業員数にかかわらず、社会保険(健康保険や介護保険、厚生年金保険)への加入が義務付けられています。
また、従業員だけでなく経営者も加入しなければなりません。
さらに、社会保険料は労使折半になりますので
従業員の社会保険料の半分を会社が負担しなければなりませんから、人件費が増加することになります。
今回は、前回の会社を設立する(法人化する)メリットについての記事の続きとして
デメリットについて説明しました。
メリットばかりに気をとられてしまい
デメリットを見落としてしまうと、後々大変な思いをすることが少なくありません。
会社設立にあたっては、メリットとデメリットについてしっかりと検討し
適切なタイミングで行うことが大切です。